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退職代行・未払い残業代請求

 労働事件には,賃金・賞与の請求事件,新部署等における就労義務不存在確認請求事件など多様なものがありますが,数が多いのは,退職代行,未払い残業代(時間外労働等の割増賃金)請求事件です。

 退職代行については,(無期の社員の場合)退職するとの意思表示を勤務先にすればよいだけですので,基本的には弁護士が代理人となって交渉することは必要ないはずです。ところが,人手不足が原因でしょうか,使用者側が辞めさせてくれないという事象が増えています。辞める辞めないでもめるのは,ストレスフルですので,辞める意思が固まっているなら,弁護士を立てて退職手続を円滑にすることを考えていきましょう。

 未払い残業代請求権については,これまで2年の時効にかかるとされていましたが,2020年4月以降の残業代から,時効期間は3年に変更されました。今後,5年になることも考えられます。そうすると,請求額はかなり高額化することでしょう。未払い残業代をため込んだ企業は,倒産するかもしれません。コンプライアンスに不熱心な企業が倒産するのは,世の中的には歓迎してよいかもしれませんが,未払いのまま倒産されたのでは,支払いを受けていない労働者からするとたまったものではありません。未払い残業代があるという人は,未払い残業代請求に躊躇していると回収し損ねるリスクがあるわけです。

 未払い残業代請求を検討している方には,次のようにアドバイスしています。

 第1に,勤務を継続する意向なら,未払い残業代請求をするべきではない。近々勤務先を退職するという場合に限り,未払い残業代請求に踏み込んでよい。未払い残業代請求をすると,通常は,勤務先との関係がぎくしゃくしてしまって,勤務を継続することができなくなるからです。

 第2に,未払い残業代請求をする場合,金額をなるべく精密に試算していただきたいと思います。弁護士に費用を支払っても,手元に相当額が残るならよいのですが,弁護士費用を弁護士に支払ったら,手元に何も残らなかった(またはマイナスになってしまった)というのでは,何のために未払い残業代請求をするのかわかりません。試算が難しい場合は,法律相談を利用してみるのがよいでしょう。

 第3に,残業したことの立証責任は労働者側にあるということです。会社から資料の開示を受けて,すんなりと残業時間が判明することもありますが,常にそうとは限りません。実際に残業していても,その立証に失敗すれば,未払い残業代を回収することはできないのです。この点は,リスクとして知っておきましょう。

 

 

 

 労働事件の実務では、示談ができない場合は,訴訟提起という手もありますが、労働審判を申し立てるのが有効です。早期の事件解決が図れます。

 

労働事件の特徴

社会的な交渉力の差

 勤務の継続を前提とすると、どうしても使用者側が立場上、優勢になります。しかし、退職を前提とすると、退職代行にせよ、未払い残業代請求にせよ、基本的には金銭的な清算関係が残るだけなので、労働者側も使用者側とほぼ対等の立場に立って交渉することができます。

 とはいえ、勤務していたときの力関係を残したまま使用者と交渉したのでは、対等な交渉をすることはほぼ不可能でしょう。労働者側は、弁護士をつけた方が、自力で交渉するよりも、条件のよい示談ができる可能性が高まります。

 弁護士費用が納得できるものであるときは、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

退職代行の委任事務の範囲

 労働者の退職の意思を使用者側に伝えるのは、労働契約解除の意思表示ですから、基本的には弁護士でないもの(非弁業者)は退職代行事務を行えないのが原則です。非弁業者に退職代行を委任して、却って話がこじれるケースがあるようですので、注意してください。

 退職代行は、退職日を交渉したり、職場に残してある私物の受け渡し方法を交渉したり、逆に使用者側からの貸出品の返却方法を交渉したりすることは含まれます。しかし、未払い残業代の回収業務や使用者側からの損害賠償請求に対する防御等は独立の法的紛争であるため、退職代行ではカバーされません。有給休暇の消化については、交渉はしますが、有給休暇の消化を保証することはできません。このように、いろいろ制約はありますが、円滑な退職が悲願という方には、ご利用いただくメリットはあると思います。

 非弁業者には依頼しないようにしましょう。この辺、より詳しく知りたい方には、SB新書の「退職代行」という本を紹介しておきます。

 

未払い残業代請求の証拠資料

 未払い残業代請求をするためには、1日毎の勤務時間を立証しなければいけません。たとえば、昨日の残業時間は言えても、去年の2月3日の残業時間は何時間?、3月4日の残業時間は何時間?と聞かれても答えられるという人はまずいないでしょう。多くの場合、使用者側にタイムカードなどの情報開示をしてもらい、1日毎に残業時間を算出し、集計するという地味な仕事をして、初めて請求額が算出されます。

 しかし、使用者側が労働時間の資料を提出してくれるのは、かなりラッキーなケースです。使用者側が「資料は存在しない」の一点張りだと、労働者側は請求額の算出に窮します。

 したがって、自身でノートをつけるなど、労働者側では自己防衛の手段を講じておくことが望ましいと言えます。いずれ会社を辞める時に、未払い残業代も請求しようと考えている人は、今のうちから、記録をつける習慣をもつことをお勧めします。

 

料金表

退職代行 55,000円
未払い残業代請求の着手金 220,000円
未払い残業代請求の報酬金 回収額の16.5%

退職代行・未払い残業代請求の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

 まずは、法律相談の予約を取っていただくことが必要です(完全予約制)。電話またはメールでお問い合わせください。
・法律相談は、1時間半程度を予定してください。
・法律相談を予約するには、氏名、住所、生年月日、性別の申告が必要です。
・法律相談時には、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参いただき、コピーをとらせていただきます。
・法律相談料は、初めの30分は無料、その後は15分毎に2750円となります。

 

法律相談

次の事項の聞き取りを持参書類を見ながら行います。

1.退職代行の場合
・労働契約の種類(無期・有期の別)
・有給休暇の消化状況・残日数
・勤務先とのトラブルの有無
・勤務先からの借用品等の有無
・勤務先人事部門の電話番号,FAX番号
・就業規則における退職の申し出に係る定め

2.未払い残業代請求の場合
・労働時間を証明する資料(タイムカード等)の有無
・給与明細の有無
・雇用契約書・労働条件通知書の有無
・就業規則における残業代の定め

委任契約の締結

 弁護士は、法律相談での聴取事項を基に今後の方針と費用について説明します。これらにご納得いただければ、契約締結の運びとなります。
 もちろん、契約するかどうかはお客様の自由ですので、法律相談のみで終えて、契約締結には進めないこともできます。

労働事件の業務処理

 まず,退職代行については,穏便に退職することを最優先にして,勤務先との交渉に臨みます。勤務先との間で,多少ぎくしゃくした人間関係が生じていたとしても,明らかなトラブル(窃盗,横領等)がなければ,多くの場合,希望どおり退職できます。あまり心配しすぎないことが大事です。

 次に,未払い残業代請求ですが,こちらはなかなかすんなりとは支払ってもらえません。使用者側の主張も聞き,ある程度の譲歩をしつつ,示談でまとめるのがよいと思います。示談がまとまらない場合は,労働審判を利用します(訴訟を提起することもありえますが,時間がかかるのが難点です。)。

上記のとおり、労働事件では、弁護士がついて初めて勤務先と対等の交渉ができるようになります。弁護士をつけることを検討しているお客様は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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