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(弁護士の上手な使い方等)

1.実際の弁護士業務の中身

  弁護士は,民事訴訟の訴訟代理人となることができるとともに,刑事訴訟では被告人の弁護人となることができます。これは一部例外はありますが,弁護士だけに許された独占業務といえます。

  しかし、訴訟だけが弁護士の仕事だというわけではありません。たとえば、債権回収をしたり、示談をしたり、平たく言えば代理人として交渉事全般を行うことが、弁護士の主要業務となっています。

  それはなぜかと言うと、弁護士ならいざとなればいつでも訴訟にして解決を図ることが可能であり、判決になれば、どういう結果になるのか、だいたいの予想がつくため、必要以上に譲歩することがなく、納得性の高い決着をつけることが可能だからだと思います。

  したがって、いずれかが一方的に悪いというケースでは、弁護士に依頼すれば、多くは示談で解決・事件終了となるようです。

  弁護士がついているのに訴訟になっているケースは、いずれにも理がある場合またはいずれかが判決の読みを大きく誤っている場合ということになります。

  裁判沙汰にする気がなくても、交渉を要するケースでは、弁護士に依頼すれば、比較的穏当に示談がまとまる可能性が高まるということはできるでしょう。

2.弁護士の専門性

  よく「専門は何ですか?」との質問を受けます。そもそも弁護士という職業自体が専門職なわけですから、その先の専門を聞かれても、弁護士は法学者のような形では専門を持たない人の方が多いでしょう。刑事事件だけをやっている弁護士、離婚事件だけをやっている弁護士などがいますが、多くは、事務所経営の効率の観点から自ら事業領域を絞っているだけ、「選択と集中」という事業戦略を採用しただけということも多いように思います。

  たしかに同じような事件ばかりをたくさん受ければ、経験値は上がり、早く正確に事務処理できるようになります。しかし、これで専門性が高まったとか専門性が身についたというのかどうかは微妙です。

  かつて交通事故の電話法律相談で「あなたは○○症の専門家か?」と聞かれたので、心の中で「私は医者ではないのだが・・・」とつぶやきつつ、「交通事故が原因で○○症になったケースだけを扱うという弁護士は聞いたことがありません。」と答えたら、「俺は、○○症の専門家にしか用がない」と言って、電話を切られた経験があります。弁護士の専門性に過大な期待を抱いている好例でしょう。

  真摯な弁護士は、〇〇専門などとは言いません。「すべての事件はふたつと同じものはない。」という考え方なのです。「専門は何ですか?」という質問は弁護士を困惑させるだけなのでやめましょう。「扱っている分野を限定していますか?」という質問はよいと思います。

3.弁護士費用

  弁護士に仕事を依頼する場合、もっとも気になるのは弁護士費用でしょう。たとえば、友人に100万円貸したのだが返してくれないという事案があったとします。弁護士費用が30万円だとすると、100万円回収しても手元には70万円しか残らない。この状況をどう見るか。

  権利の行使にはコストがかかるということを理解している人は、絵にかいた餅ならぬ100万円の債権よりも70万円の現金の方がよいと考えます。これに対し、100万円の債権を回収するのに3割も持っていかれたら割に合わないという人は、弁護士に100万円回収してもらったところで不満が残るのは目に見えています。

  弁護士費用は、どの事務所でも、契約前に必ず説明がありますので、納得できなければ契約しないようにしましょう。なお,出廷日当は,よく確認してください。1回ごとに出廷日当が数万円ずつ発生すると,ほとんどの場合,出廷日当だけで10万円を超えることになるはずです。当事務所では,裁判所が東京都,神奈川県であれば,出廷日当は無料です。

4.弁護士の立ち位置

  弁護士を金で雇ったのだから、自分の言うとおりに動いてほしい、というタイプの人は少なくありません。弁護士は当事者法曹であり、裁判官のように中立的な立場に立つべきではないので、多くの場合、依頼者と弁護士が対立するようなことは、そもそも起きません。

  しかし、たまに依頼者がたとえ嘘でも押し通してほしいという要求を弁護士に突き付けてくることがあります(たとえば、本当は不倫したけどなかったことにしてくれ、本当は赤信号だったけど青信号だったことにしてくれ等)。当たり前ですが、いくらお金をもらっても、このような指示には、弁護士は従うことはできません。弁護士は、依頼者の正当な権利行使のお手伝いをするのであり、不当な権利行使のお手伝いはできないということです。ここは間違えないようにしましょう。

5.まとめ

  法的紛争を抱えてしまったら、話がこじれる(裁判沙汰になる)前に、早めに弁護士に相談しましょう。できれば、複数の弁護士に相談して、一番よいと思う弁護士に事件を依頼することが大切です。弁護士によっては、「そういう事件はうちでは扱っていない」と断られる可能性があることは知っておきましょう。弁護士の良し悪しのメルクマールの重要な要素として弁護士費用があります。事件を依頼する前に、しっかりと弁護士費用を確認しましょう。弁護士には、すべて正直に事実を伝えましょう。嘘を言ったりすると、弁護方針を誤らせる可能性があります。

  とにかく、法的紛争が生じたら早く弁護士に相談することがとても重要です。法律相談だけなら、大してお金はかかりません。弁護士は法律上の守秘義務があるので、必ず秘密やプライバシーは守られます。恥ずかしがって、自身に不利な事実を伝えなかったり、嘘を交えて事実を伝えたりすると、正しい見通し、対処方法を得られないので注意しましょう。

 

【コーヒーブレイク】

Q.債務整理をしなければいけない人(返せないほど多額の借金を抱えてしまった人、多重債務者)は、どうやって弁護士費用を支払っているのでしょうか。

A.債務整理で弁護士が介入すると、債務者には一旦債権者(貸金業者等)への返済をストップしていただきます。すると債務者に資金的余裕ができるため、それを弁護士費用に充ててもらうわけです。弁護士費用を一括請求したのでは、通常、多重債務者が弁護士費用を支払うことは不可能ですから、分割払いにしてもらうわけです。

 

法的紛争を解決する6つの方法

  • 1.示談
  • 2.調停
  • 3.審判
  • 4.起訴前和解
  • 5.訴訟上の和解
  • 6.判決

1.示談

メリット・デメリットを比較衡量して決断

 示談とは、裁判所の関与しない、当事者間の任意の和解契約のことです。

 判決と異なり、当事者の自主的和解契約なので、納得性が高く履行可能性が高いですし、何より早期解決が可能な点が最大のメリットです。弁護士なら、まず示談を目指して交渉します。うまくまとまりそうなときは、事件の終局性を意識して(事件が蒸し返されないように留意して)文案をまとめます。約束が守られない場合に備えて、強制執行が円滑にできるよう、公正証書にまとめることもよくあります。

 ただし、当事者間の対立が激しいときは、示談はまとまりませんので、別の方法を考える必要が生じます。

 

2.調停

調停案を受け入れるかどうかは本人次第

 調停とは、裁判所の調停委員に仲介してもらう、当事者間の話し合いです。

 離婚協議が整わない場合は、離婚調停をすることになります。家事調停だけでなく、民事調停の手続もあります。いずれも当事者間の話し合いであって、強制力がありません。

 当事者同士で話しても成案を得られなかったが、調停委員に間に入ってもらったら、成案を得ることができたという事例もあるため、調停の存在意義があるのはたしかです。

 もっともいずれかの当事者が強硬に自己主張する場合は、調停の本質が話し合いである以上、不調に終わることも少なくありません。

 調停が不調の場合は、訴訟が提起されるのが通常です。

 

3.審判

後見や遺産分割は訴訟じゃないのよね。

 審判とは、訴訟のような厳格な手続によらずに、つまり緩い手続で判断を下すものです(書面審理のみで、裁判官が1回も当事者及び代理人の顔をみない場合もあります。)。これは厳格に法に定められた基準に基づく判断というよりも、事案を総合的に判断して結論を下す行政的判断という側面が強く、敗訴的当事者からすると、結構不満が残りやすい手続です。

 不服申立て手続きとしては、即時抗告があります。しかし、これまた、書面審理のみで結論が下されることが多いので、結論が覆る可能性は低いとされています。

 

それでも法的紛争にお困りなら

代表弁護士の吉田誠です。
あなたのお悩みを解決します!​

 4.起訴前和解、5.訴訟上の和解、6.判決は、もちろん本人が自力でやることもできますが、弁護士に依頼した方がスムーズに進められるでしょう。

 4.起訴前和解、5.訴訟上の和解、6.判決を検討する段階では、本当は遅い場合が多いのですが、それでも弁護士にアクセスして、法律相談をするべきです。

 ぜひ、複数の弁護士と法律相談をしていただき、納得ずくで当事務所に事件をご依頼いただきたいと思います。ご相談いただいた時点で最善と思われる解決方法へ向けて、迅速に行動を起こします。

 

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