〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24-5-601(溝の口から徒歩8分、梶が谷から徒歩7分)
債務整理は、大別すると①任意整理、②民事再生、③破産に分けられます。いわゆる過払金請求は、どのメニューにも付随しうる特殊な手続きで、債務整理が必要でない場合は、過払金請求のみをすることができます。弁護士が債務整理(過払金請求を含む。以下、同じ。)を受任するには、債務者と面談をすることが義務付けられており、電話やメールだけでご依頼を受けることはできません。このような受任条件があるため、当事務所では、債務整理の法律相談に限り、完全無料としております。
①任意整理は、借金等(保証会社による求償権行使を含む。以下、同じ。)の返済を可能にするため、利息のカットと分割払いの約束を盛り込んだ示談をすることが業務目標となります。裁判所の関与は原則として必要ありませんが、支払督促や訴訟提起をすでに受けている場合は、裁判上の和解が業務目標となることがあります。
②民事再生は、任意整理ができない状況下で持ち家を手放したくないという場合に、よく利用されています。裁判所の関与が必須の手続です。原則として、債権者の過半数の同意も必要です。免責のメリットは①任意整理よりは大きいですが、③破産よりは小さくなります。
③破産は、支払不能と判断される場合に債務者が取り得る手段で、保有資産で賄えない負債は原則として全額免責してもらえます。裁判所が関与する点は②民事再生と同じです。保有資産がほとんどない場合は、同時廃止となり、破産管財人は選任されません。保有資産が一定程度ある場合は破産管財人が選任されますが、破産管財人の報酬は債務者が負担しないといけないため、費用はあがります。
手続ごとに、さまざまな制約があるため、弁護士は法律相談を通じて得られた情報を基に、お客様に最適の手続をご案内いたします。
「借りたお金で借金を返す」ようになると、借金の総額が減ることはなく、借金は増える一方です。借入枠がいっぱいになるまで「借りたお金で借金を返す」ことを繰り返してはいけません。借金を減らせる目途が立たなくなったら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。傷が浅いうちなら、経済的な立ち直りも早期に実現できます。
任意整理では、貸金業者を選択して、弁護士が一部介入することが可能です。所有権留保のある自動車ローンを利用している場合、ローン会社に弁護士介入通知を送付すると、車を引き揚げられてしまうことから、これを回避するため、自動車のローン会社以外の貸金業者のみと任意整理をするのが一般的です。
貸金業者がどのような条件で任意整理に応じてくれるかは交渉次第ですが、弁護士費用を上回る利息カットに応じてもらえた場合、依頼者の弁護士費用の負担は、実質0円となることになります。
貸金業者に弁護士介入通知を送付すると、債務者の氏名等がいわゆるブラックリスト(信用情報機関の事故登録リスト)に登録されて、新たな借入れが事実上制限されますが、意志が弱くて、つい借入れをしてしまうという人には、ありがたい制限となるという側面もあります。
任意整理は、貸金業者が提示する月額を自身の収入で賄えることが最低条件となるため、これを採用できるのは、軽度の多重債務者に限られます。
民事再生は、任意整理の月額返済が不可能な場合において、家や車など一定の資産を維持しつつ、債務整理をしたいという場合に用いられることがほとんどです。
たとえば、親から相続した土地建物に住み続けたいというような場合(住宅ローンが残っていないケース)は、破産すると土地建物を手放すのが原則となるため、再生を利用しようということになります。
持家に住宅ローンがついていて、そこに住み続けながら債務整理をしたいという場合にも、民事再生は利用可能です。
民事再生をすると、原則として債務は20%に圧縮され(ただし、住宅を保持する場合、住宅ローンは圧縮されません。)、それを3年ないし5年で返済することになります。履行可能性があるなら、民事再生を選択できますが、失業中などのため履行可能性がない場合は、民事再生を選択することはできません。
住宅と異なり、所有権留保のついた車を維持したい場合は、第三者弁済という方法しかありません。特段の措置を講じることなく弁護士介入通知を出してしまうと、車は原則として引き揚げられてしまいます。
破産は、自身の保有資産を換金して債務の弁済に充てるが、それでも足りない分については、債務を全額免除するという制度です。とりたてて資産といえるようなものはないという人にとっては、特段の出捐をすることなく借金が全額棒引きされるわけですから、メリットは非常に大きいといえます。
メリットが大きい分、手続は厳格です。隠し財産を保持したまま破産申立てするようなことをすれば、免責が認められないだけでなく、犯罪を犯した者として警察の捜査の対象となります。破産の場合は特に、申告内容に嘘偽りがないか、注意しましょう。
任意整理(着手金) | 1社につき55,000円 |
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個人再生(住宅資金特別条項なし) | 総額500,000円 |
個人再生(住宅資金特別条項あり) | 総額550,000円 |
破産(同時廃止) | 総額440,000円 |
破産(少額管財事件、管財人報酬20万円を含む。) | 総額640,000円 |
※管財人報酬が20万円を超えた場合、その超過額は依頼者のご負担となります。
※訴訟による過払金回収の料金は回収額の27.5%(税込),訴訟によらない場合は回収額の22%(税込)のみとなります(完全成功報酬制)。
まずは、法律相談の予約を取っていただくことが必要です(完全予約制)。電話またはメールでお問い合わせください。
・法律相談は、過払金請求のみの場合を除き、2時間程度を予定してください。
・債務整理に関する法律相談は、無料です。
・法律相談を予約するには、氏名、住所、生年月日、性別の申告が必要です。
・法律相談時には、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参いただき、コピーをとらせていただきます。
・予約時に簡単な聞き取りを行い、面談時にご持参いただく書類等をご案内いたします。
次の事項の聞き取りを持参書類を見ながら行います。
1.債務に関する事項
・貸金業者等別債務の残高等
・個人債権者別債務の残高等
2.家計に関する事項
・収入
・支出
3.資産に関する事項
・預金
・退職金
・保険解約返戻金
・自動車評価額
・不動産評価額
弁護士は、法律相談での聴取事項を基に今後の方針と費用について説明します。これらにご納得いただければ、契約締結の運びとなります。
もちろん、契約するかどうかはお客様の自由ですので、法律相談のみで終えて、契約締結には進めないこともできます。ただし、法律相談からかなりの日数を空けてから、やっぱり契約したいとお申し出いただいても、債務状況や資産状況に大きな変動があった場合等には、受任が難しい場合がありますので、ご理解をお願いします。
弁護士が債務整理に介入すると、債権者との関係では支払(返済)を停止することになり、債務者の氏名等はいわゆるブラックリストに登録されることになります。
まず、弁護士は貸金業者から取引履歴を取り寄せて、債権額を確定します。その後、任意整理なら債権者に和解を申入れ、再生・破産なら裁判所に申立てをしていきます。
再生・破産においては、収集資料が多々ありますので、その収集には引き続きお客様に協力していただくことが必要です。書類の収集ができないと、再生・破産の申立て自体ができなくなります。そうならないように、お客様にも頑張って手続に取り組む姿勢が必要となります。
以上のとおり、当事務所は、債務整理手続の代理を通じて、お客様の経済的な自立と人生の再出発を力強く応援します。
債務整理に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。