〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24-5-601(溝の口から徒歩8分、梶が谷から徒歩7分)
交通事故の処理の実務は、ほぼ定型化されています。次の3段階をイメージするとわかりやすいでしょう。
第1段階は、事故日から症状固定日まで。第1段階では、診察、治療に専念していただくことが重要です。通院日数は、通院慰謝料、後遺障害等級認定に影響しますので、週2日以上の通院を目安としてください。事故は、傷害を受けたケースでは人身事故の届け出をしましょう。警察において、刑事事件として扱ってもらい、実況見分調書を作ってもらうことが後々効いてきます。
第2段階は、症状固定日から後遺障害等級認定日まで。第2段階では、後遺障害等級認定の申請をして、なるべく高い等級を狙うことになるでしょう。追突事故では、つらい自覚症状があるのに他覚所見がなく、後遺障害等級は非該当とされるケースが多くあります。なんとか14級をとれないか、と異議申立てをしてもなかなか通らない現実があります。14級をとるためには、第1段階での通院頻度がある程度高いことが必要なようです。週1回程度の通院では、14級をとることは難しいでしょう。当事務所では、最低でも週2回の通院をするようお勧めしております。
第3段階は、後遺障害等級認定日から賠償金の支払日まで。症状固定日までの通院日数、後遺障害等級を基に、賠償金額を算定し、損保会社と示談し、賠償金の支払いを受けるまでのプロセスです。過失割合、休業損害、因果関係等は、よく争いになります。示談ができなければ、調停又は訴訟という流れになります。訴訟になっても、判決まで行くケースは珍しく、多くは和解で終了します。
弁護士費用特約がある方は、弁護士を入れていただく方が高い賠償額を得られやすい半面、弁護士を入れることによるデメリットはないので、迷わず弁護士に依頼しましょう。
弁護士費用特約がない方は、弁護士費用を自己負担する必要があるため、弁護士を入れて賠償額があがる金額と弁護士費用を比較して、前者の方が高い場合にだけ経済的メリットが生じることになります。追突事故のように争点があまりないケースでは、後遺障害非該当の場合はほぼプラスマイナス0で弁護士を入れても経済的なメリットはないというイメージになります。交渉事を弁護士に任せることによる事務処理負担の軽減、精神的な負担の軽減等をメリットと感じられるなら、弁護士に依頼してもよいでしょう。過失割合等の争点がある場合や後遺障害等級がとれるケースでは、弁護士に依頼した方が無難です。
交通事故の実務では、被害者側に弁護士が入るとおおむね賠償金額があがります。特に、治療費の内払いを打切る等損保会社の姿勢が融和的でない場合は、弁護士費用特約を使えない方でも弁護士を入れた方が安心です。
症状固定とは、治療により症状の改善が見込めなくなった場合をいいます。平たく言えば、お医者さんが「もう来なくていいよ。」と言ってくださる日のことです。
症状固定までの治療費は、最終的に損保が負担します。症状固定と治療費の打切りは別物です。両者は連動しないので、損保が治療費の内払いを打ち切ったとしても、症状固定までは粘り強く通院・治療を継続しましょう。
治療費の内払いを打ち切られた場合は、健康保険を使って、治療を継続します。病院には「第三者行為による傷病届」を提出します。そうすると、症状固定後に、立て替えた医療費の3割については被害者から、7割については健康保険の協会または組合から損保に求償することになります。求償権行使の際には、法定利息を付加して請求することが可能です。
交通事故の実務では、症状固定時の診断書において、後遺症の自覚症状が記載されていても、それだけでは後遺障害があるということにはならず、それを等級に落とし込むという作業を行います。
つまり、後遺症の自覚がある場合でも、後遺障害等級が「非該当」ということになれば、後遺障害はないのと同じ扱いになり、後遺障害に係る賠償金は1円も支払われないのが原則です(例外はあります。)。後遺障害等級14級と非該当の差はかなり微妙です。明確な基準はないと言ってもよいくらいです。常時痛があり、通院日数の頻度が週2回以上である場合は14級が認められやすいと言われています。
通院慰謝料は、通院日数に連動しますが、損保は独自に基準を作り、それに基づいて算定した金額を示談に際して提示することが多いようです。しかし、この自社基準は裁判所基準を下回るのが通常であるため、損保の提示額で示談することは、被害者の利益を損なうことになる場合があります。
弁護士は、損保と示談する際、裁判所基準をベースに交渉するので、一般に、損保提示額よりも示談金額の方が高くなります。ただし、示談では互譲が必要なので、裁判所基準満額での示談は難しいということになります。どうしても満額とりたい、譲歩できないという場合は、訴訟をするしかないことになります。しかし、一旦訴訟になると、解決まで1年はかかるため、被害者の利益を却って損なうことがありえます。示談する際は、被害者側にもある程度の柔軟性が求められます。
着手金 | 220,000円 |
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報酬金 | 回収額の11% |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずは、法律相談の予約を取っていただくことが必要です(完全予約制)。電話またはメールでお問い合わせください。
・法律相談は、1時間半程度を予定してください。
・法律相談を予約するには、氏名、住所、生年月日、性別の申告が必要です。
・法律相談時には、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参いただき、コピーをとらせていただきます。
・法律相談料は、初めの30分は無料、その後は15分毎に2750円となります。
次の事項の聞き取りを持参書類を見ながら行います。
1.事故状況に関する事項
・日時
・場所
・交通規制状況
・交通規制遵守状況
2.被害状況・治療に関する事項
・傷害の部位・程度
・症状固定の有無
・物損
3.損保の対応状況に関する事項
・医療費の内払い
・後遺障害等級認定手続
・示談の提示
弁護士は、法律相談での聴取事項を基に今後の方針と費用について説明します。これらにご納得いただければ、契約締結の運びとなります。
もちろん、契約するかどうかはお客様の自由ですので、法律相談のみで終えて、契約締結には進めないこともできます。
メインは示談交渉または訴訟遂行ですが、依頼者の置かれた状況に応じて、適切なアドバイスをさせていただきます。治療費の内払いを打切られた場合、被害者は断固たる態度で、症状固定日まで、治療を継続するようにしましょう。医師に対しては、カルテの書き方、診断書の書き方について、何をどのように書いてほしいと伝えるかで後遺障害等級認定の結果が大きく左右されますので、依頼者に有利なアドバイスをさせていただきます。
上記のとおり、交通事故では、弁護士の有無により、賠償金額が大きく変わることがあり得ます。弁護士をつけることを検討しているお客様は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。