〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24-5-601(溝の口から徒歩8分、梶が谷から徒歩7分)
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。いずれも弁護士抜きで進められる手続ですが、離婚で決めるべき内容の複雑さを踏まえると、早期に弁護士に法律相談をして、ある程度の見通しをつけることは最低限やっておいた方がよいでしょう。
離婚で決めるべき事項には、(ア)財産分与、(イ)慰謝料、(ウ)親権・養育費等子どもに関する事項があります。
(ア)財産分与については、夫婦共同財産を半分ずつ分けるのが原則ですが、相手方財産の有無・金額がわからないと、分けようがなく、正直者が馬鹿をみることになりかねません。離婚を検討しているなら、まずは、相手方名義の保有資産(不動産、預貯金、保険、有価証券等)の洗い出しを先行させるのが、もめない離婚をするための必須条件となります。
(イ)有責配偶者は、相手方に損害賠償債務を負うことが多いでしょう。不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)が典型例です。事案により、慰謝料の金額は動きますが、ある程度の相場感を養っておくことは必要でしょう。
(ウ)近時、養育費の不払いが社会問題になっていますが、子どもに犠牲を強いるような離婚をすべきではありません。離婚する際には、離婚後のこともきちんと書面で合意して、子どもに対する親としての養育責任を共同して果たす覚悟を示していただきたいと思います。
以上から、離婚は一朝一夕に進められるわけでないことは明らかです。夫婦両者が離婚を望み、協議が円滑に進むケースを除き、弁護士を入れた方が自己に有利な条件で離婚できることが多いと思います。まずは、法律相談を利用して、先の見通しをつけることが必要です。
なお、離婚の典型例は夫婦の一方が不貞行為をした場合ですが、配偶者ではなく、配偶者の不倫相手に慰謝料請求する事件が、近時頻発しております。このような事件は、当事者が自ら処理しようとすると、感情的対立が激化したり、恐喝事件に発展したりする場合もあるようなので、請求側であれ被請求側であれ、早期に法律家である弁護士に依頼することをお勧めします。
離婚の場合は、離婚協議書を作成し、離婚後の法律関係が安定するように尽力します。不貞慰謝料請求の場合は示談書を作成し、金銭的解決にとどまらず、口外禁止条項や接近禁止条項を付加して、示談後に事件の再発、蒸し返しがないように予防措置を講じます。
弁護士に依頼するメリットは、第1に交渉のストレスからの解放、第2に書面作成等事務処理の煩わしさからの解放、第3に事件の終局的解決の実現(人生にけじめをつけること)の3点ということになるでしょう。
離婚は、協議が整うなら、離婚事由は不要です。しかし、配偶者の意思に反しても離婚したいという場合は、離婚事由が必要です。
離婚事由がなくても、配偶者が離婚したいと言っている場合、婚姻の継続は事実上難しくなります。そうであれば、離婚に反対している側も、条件次第では離婚してあげるという判断に傾くのは自然なことです。
有責配偶者からの離婚請求は、条件面で大きな譲歩をしさえすれば、合意に漕ぎつけることができる場合もあるということです。
不貞慰謝料の裁判相場ですが、不貞が原因で離婚している場合は200万円、離婚していない場合は100万円程度の場合が多いようです(もちろん事案により金額は上下します。)。
では、不貞があったからといって、すんなり相手方が慰謝料として上記金額を支払ってくれるかというと、支払わないケースがほとんどでしょう。なぜかといえば、裁判なんて起こすわけがないと高を括っているからです。
しかし、弁護士が代理人に立てば、訴訟提起の可能性は高いと認識されるでしょう。そして、示談が早期に成立する可能性が高まります。
不貞行為をしてしまった人には、心理的に負い目があります。そこにつけこんで、被害者づらして裁判相場を大きく逸脱した慰謝料の請求をする人がいます。
このような場合、弁護士であれば裁判相場からの逸脱を指摘し、適正金額での示談を打診できますし、示談不成立なら訴訟提起をしてもらって、裁判官の適正な判断を仰ぐという戦略を実行することができます。
請求者側も、被請求側に弁護士がついた以上、裁判相場を上回る金額をとることはできないと冷静な判断を持つようになってくれる可能性が高まります。
離婚事件の着手金(税込) | 330,000円 |
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不貞慰謝料請求事件の着手金(税込) | 220,000円 |
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不貞慰謝料被請求事件の着手金(税込) | 220,000円 |
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訴訟(移行時)着手金 | 0円 |
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離婚が成立したことに係る報酬金(税込) | 300,000円 |
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離婚で親権をとったことに係る報酬金(税込) | 200,000円 |
離婚時の請求確定額に係る報酬金(税込) | 請求確定額の11.0% |
不貞慰謝料請求による獲得金額に係る報酬金(税込) | 獲得金額の16.5% |
不貞慰謝料被請求の際の引下げ金額に係る報酬金(税込) | 引下げ金額の16.5% |
※訴訟に移行した場合に必要となる収入印紙、切手、交通費等の実費はお客様の負担となります。
※訴訟に移行した場合、裁判所が東京都および神奈川県の場合に限り、出廷日当は無料です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずは、法律相談の予約を取っていただくことが必要です(完全予約制)。電話またはメールでお問い合わせください。
・法律相談は、1時間程度を予定してください。
・法律相談の料金は、初回の30分間は無料、以後15分毎に2750円となります(たとえば、初回法律相談で1時間かかった場合の料金は、5500円となります。)。
・法律相談を予約するには、氏名、住所、生年月日、性別の申告が必要です。
・法律相談時には、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参いただき、コピーをとらせていただきます。
・予約時に簡単な聞き取りを行い、面談時にご持参いただく証拠書類等をご案内いたします。
次の事項の聞き取りを持参書類を見ながら行います。
1.離婚の場合
・離婚原因
・夫婦共同財産
・慰謝料の発生原因
・子供の親権・養育費等
2.不貞慰謝料請求の場合
・不貞の事実発覚の経緯
・証拠の有無
・自身での請求の有無、経緯
3.不貞慰謝料被請求の場合
・請求金額
・不貞の事実の有無、具体的な事実関係
・支払可能金額
・支払方法(一括か分割か)
・収入(年収)
弁護士は、法律相談での聴取事項を基に今後の方針と費用について説明します。これらにご納得いただければ、契約締結の運びとなります。
もちろん、契約するかどうかはお客様の自由ですので、法律相談のみで終えて、契約締結には進めないこともできます。ただし、法律相談からかなりの日数を空けてから、やっぱり契約したいとお申し出いただいても、時効等の関係から受任が難しい場合がありますので、ご理解をお願いします。
まずは、相手方に対し、受任通知を発送し、交渉の窓口は代理人(弁護士)に一元化することを宣言します。そして、相手方との間で、離婚の条件、慰謝料金額等につき、交渉を開始します。これらにつき相手方との間で合意に達すれば、あえて裁判手続をすることはしません。
しかし、相手方との間で合意形成できない場合は、裁判もやむなしということになります。ただし、交渉手段が尽きてから裁判の準備に取り掛かるのでは遅すぎます。弁護士への委任直後から、裁判を想定して、お客様が自身に有利な証拠を集めておくことが必要です。どのような証拠が必要かは弁護士からご案内いたしますので、証拠収集についてはご協力をお願いいたします。
以上のとおり、当事務所は、離婚・不貞慰謝料事件の代理人業務を通じて、お客様が人生にけじめをつけて、前向きに再出発することを力強く応援します。
離婚・不貞慰謝料の法律問題に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。