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刑事弁護

 刑事弁護は、逮捕の事実を受けてスタートするのが通常です。事件の多くは国選弁護士を付けることになりますが、私選弁護士を付けられる方は私選弁護士を付けることになります。国選弁護士も私選弁護士もやること(サービス内容)は同じです。違いは、費用負担の面だけということになります。

 まず、弁護士は逮捕の連絡を受けた場合「弁護人となろうとする者」(刑訴法39条1項)として被疑者(逮捕された者)と接見します。そこで、被疑者に依頼意思を確認できた場合、初めて「弁護人」に就任します。やや細かい話になりますが、国選弁護人の選任要件に「勾留状が発せられている」こと(刑訴法37条の2第1項、37条の4第1項)が必要なため、逮捕の段階では国選弁護人の資格は付与されません。弁護士は、勾留前被疑者援助という制度を利用して弁護活動を行うことになります。

 被疑者弁護で一番に考えるべきことは、身柄の解放(釈放)です。弁護士は、検察官の勾留請求の阻止、裁判官の勾留決定の阻止、勾留取消の申立て、勾留決定に対する準抗告の申立て等の手段を駆使して、被疑者の身柄の解放に努めます。

 被疑者弁護において二番目に考えるべきことは、弁護方針を早期に決めることです。具体的には、罪を認めるのか否認するのか、黙秘権を行使するのかしないのか等です。

 被疑者弁護において三番目に考えるべきことは、被疑者に有利な証拠をどのようにして集めるかを検討し、それを実践することです。

 被疑者弁護は、短期間で勝敗が決しますので、集中力とフットワークの良さが鍵になると言えます。

 被告人弁護においても、まずは身柄の解放(勾留取消し、保釈)を検討します。保釈だと保釈金を積む必要がありますが(150万円というのが多いようです。)、勾留取消しでは、お金を支払う必要がないので、まずは勾留取消しを検討します。

 被告人弁護でメインとなるのは、言うまでもなく訴訟の準備です。被告人の意向に沿うよう、弁護方針を再検討し、綿密に打ち合わせをしながら訴訟準備を進めます。保釈が認められない事案では、打ち合わせは、接見を利用して行う必要があるため、制約が大きくなります。

 日本の刑事訴訟では、有罪率99%と言われています。しかし、無罪を勝ち取ることだけが弁護人の役割ではありません。同じ有罪判決でも、執行猶予が付くか否かで雲泥の差があります。なるべく軽い処断で済むよう、被告人に有利な事情を訴訟で主張・立証することも、弁護人の重要な役割だといえます。

刑事弁護の特徴

被疑者弁護

 当事務所は,身柄の釈放を最優先に考えて対応していきます。被疑者弁護には,十分な時間がないことが多いので,フットワークよく迅速に動けることが弁護士に求められる条件です。
 当事務所は,業務状況をみて,迅速な対応ができない場合に被疑者弁護事件をお受けすることはありません。他方,事件をお受けした以上は,身柄の釈放に向けて,最大限の努力を惜しむことはありません。
 勾留されると,仕事にも大きな影響が生じます。刑事弁護における迅速さの重要性を理解している弁護士に事件を依頼するようにしましょう。 

被告人弁護

 起訴されてしまうと,有罪率99%ですから,正直言って,判決については,厳しい見方をせざるを得ません。
 しかし,諦めてはいけません。無罪の可能性も1%はあるし,たとえ有罪であっても執行猶予がとれれば,自由の身になります。また,同じ実刑でも,1年刑期が短くなるなら,それはそれで大きなメリットです。
 弁護士にできることはたくさんあります。犯罪を犯す人は,孤独である場合が多いのですが,ぜひ弁護士を頼っていただきたいと思います。

被害弁償に係る示談・民事訴訟

 刑事弁護において,被害弁償の有無は,起訴の判断を分けるもっとも重要な要素です。被害弁償に係る和解契約は,形式的には民事の扱いですが,当然に刑事弁護の一環として取り組むべき弁護活動です。当事務所では,被害弁償に係る和解事件について,刑事弁護と区別して弁護士費用をいただくことはありません(ただし,被害者から民事訴訟を提起されて応訴する場合は,別料金となります。)。
 被害者との折衝は,時に困難を極めますが,検事に間に入ってもらうなどして,対応していくこともあります。弁護士ならではのノウハウにご期待ください。

 

刑事弁護の料金表

着手金 330,000円
起訴前弁護報酬金(起訴されなかった場合) 330,000円
起訴後弁護報酬金(求刑より減刑された場合,執行猶予がついた場合等) 330,000円

※無罪判決の場合の報酬金は,55万円です。
※接見に必要な交通費等の実費は依頼者様の負担です。

刑事弁護の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

 まずは、法律相談の予約を取っていただくことが必要です(完全予約制)。電話またはメールでお問い合わせください。
・法律相談は、2時間程度を予定してください。
・法律相談の料金は、初回の30分間は無料、以後15分毎に2750円となります(たとえば、初回法律相談で1時間かかった場合の料金は、5500円となります。)。
・法律相談を予約するには、氏名、住所、生年月日、性別の申告が必要です。
・法律相談時には、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参いただき、コピーをとらせていただきます。
・予約時に簡単な聞き取りを行い、面談時にご持参いただく書類等をご案内いたします。

法律相談

刑事弁護は,スピードが重要なので,お問い合わせの当日に法律相談するのが原則となります。終業時刻以降に法律相談をすることも可能です。

法律相談では,次の事項を聞き取りします。
・被疑者の氏名,住所,年齢,前科の有無
・逮捕された日時,場所
・嫌疑の生じている犯罪事実・被害者の氏名,住所,年齢・その他事件の背景事情等

委任契約の締結

 弁護士は、法律相談での聴取事項を基に今後の方針と費用について説明します。これらにご納得いただければ、契約締結の運びとなります。

 もちろん、契約するかどうかはお客様の自由ですので、法律相談のみで終えて、契約締結には進めないこともできます。

刑事弁護業務の遂行

 手続の段階に応じ,時間との兼ね合いでできることは限られるので,最も有効な手段から,優先順位をつけて実行していきます。

 たとえば,身元引受書の作成など,被疑者・被告人の家族に作成の協力を仰ぐ必要がある場合もあるので,関係者には全面的なバックアップをお願いします。

刑事弁護の事例

起訴後弁護の事例

 本件は,盗品等無償譲受けの嫌疑で起訴され,東京拘置所で勾留されていた被告人の国選弁護事案です。

 被告人は,早く釈放してもらわないと,仕事にも差し支えるとのことで,身柄釈放への欲求はたいへん強いものでした。

 私は,勾留取消しの申立てを行い,保釈金なしでの身柄開放に成功しました。検察官は準抗告しましたが,この準抗告も棄却されました(つまり当方弁護人の主張が正しいとの裁判所の判断が出されたわけです。)。

 被告人は,罪を認めていたので有罪判決でしたが,私の弁護活動にとても感謝してくれました。

起訴前弁護の事例

 本件は,スーパーで万引きをして,見つかったので走って逃げ出したが,店の人に捕まえられて警察に突き出された被疑者の弁護援助事案です。

 急いで接見に行き,示談するよう勧めたところ,被疑者も「お願いします」ということだったので,その日のうちに示談をまとめ,検事の勾留請求を阻止し,不起訴処分を勝ち取った事案です。

 迅速性がいかに重要かを物語る事例だといえるでしょう。

 

以上のとおり,当事務所の刑事弁護なら、迅速かつ的確な弁護活動が可能です。

刑事弁護の必要が生じた方は、ぜひお気軽に(ただしお早めに)お問合せ・ご相談ください。

 

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