〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24-5-601(溝の口から徒歩8分、梶が谷から徒歩7分)
当事務所が今までに手がけた事例の一部をご紹介いたします。
Aさんは、上司に会社を辞めたいと言い出せず、悶々としていました。というのも、同僚が当該上司に会社を辞めたいと言ったら、「誰がお前の仕事をやるんだ。」と言って、こっぴどく叱られたとのことで、気持ちが萎縮してしまったからです。
会社を辞める時期については、有期の社員か無期の社員かで違いが出てきますが、基本的に会社を辞められないということはありえません。
本当は、ご自身で退職の意思表示をすればよいだけなのですが、職場環境が極めて劣悪な場合は、意思表示できない当人を責めることはできません。
そういう方は、弁護士に退職の意思表示の代行(正確には代理)を依頼するのがよいでしょう。
Bさんは,ある人物をどうしても告訴したいとの意向を持っていました。しかし,告訴は,受理してもらう段階で捜査機関からいろいろな指導を受け,なかなか受理してもらえないという事実上のハードルが高いと言われています。Bさんは自身で告訴するよりも弁護士に告訴状の作成を依頼した方がよいと判断しました。当事務所に告訴状の作成を依頼した結果として,Bさんの告訴は検察官に首尾よく受理されました。
たしかに,単なる嫌がらせ目的で警察や検察を動かすことは許されないので,これらの捜査機関が告訴の受理に慎重になることは当然です。
この点,弁護士は通常,司法修習で検察官の仕事を自身のミッションとして実地で経験しているので,どういう告訴をすれば,受理してもらえるか,受理基準を想定するだけの経験値があります。
具体的には,ある程度の証拠を集め,捜査機関にたしかに犯罪があると思料させるだけの資料を系統だててとり揃えることが必要です。
Cさんは,カードで買い物等をしているうちに,年収を超える借金をこしらえてしまい,自己の収入だけでは,月々の返済に回すお金を作ることが不可能な状態になりました。Cさんは,自己破産をして車をとりあげられると,仕事ができなくなるので,個人再生の方がよいのだろうか,でも個人再生で80%の債務免除が受けられるとしても,返済はたいへんそうだと思い悩んでおりました。
しかし,自由財産の拡張という制度を使えば,車を手放さずに破産できる(借金の返済を免除される)ことを知り,Cさんは破産を選択することを決めました。Cさんは,「一人で思い悩むのではなく,もっと早く弁護士に相談すればよかった。」と言って,明るい表情を見せてくれました。